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お知らせ

2020年08月05日
海外から注文していない植物が郵送された場合の対応について

 最近、注文をしていない植物が海外から郵送されてくる事例が確認されております。

 海外から郵送された植物については、植物の病害虫が我が国に侵入することを防止するため、植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づき、郵便局や空海港の植物防疫所において、病害虫の付着の有無等の輸入検査を行っており、合格となったものは外装に植物検査合格証印が押され、不合格となったものについては廃棄又は返送の処分を行っています。

 植物防疫所による輸入検査を受けていない種子等が栽培された場合は、新たな病害虫が侵入するおそれがあり、我が国の農業に大きな被害を生じることが懸念されるため、植物検査合格証印がついていない種子を受け取った場合は、植物防疫法に基づき、植物防疫所に届け出て、検査を受けることが義務付けられています。

 つきましては、植物防疫所のホームページで掲載している情報(※)を活用し、植物検査合格証印がついていない種子等を受け取った場合は、植物防疫所に届け出願います。

※植物防疫所ホームページで掲載している情報

https://www.maff.go.jp/pps/j/information/200730.html

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